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再生医療等の安全性の確保等に関する法律は、2013年11月27日に公布され、2014年11月25日に施行された、再生医療等の技術と安全性、生命倫理等を明確にするため、提供者の提出書類や特定加工物の製造の許可等を整えた法律です。
幹細胞治療を含む再生医療等を提供しようとする医療機関(美容クリニック含む)は、提供する再生医療の内容(再生医療等提供計画)を提出することが義務付けられています。
また提出する「再生医療等提供計画」は、地方厚生局の認定を受けた「認定再生医療等委員会」による適合審査を経ることが必要です。
施行に伴い、再生医療等を提供する医療機関などは、国へ治療内容を届け出ることが義務付けられています。 美容目的や疾病治療をうたい、効果が不確かな再生医療が自由診療で安易に広がることに規制がかかることで、患者様により安心して治療を受けていただけるようになります。
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